小林 伸彰2020.02.13
2020年4月1日健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙対策)施行
2020年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、学校・病院・行政機関は敷地内全面禁煙、会社の事務所・飲食店などは原則室内禁煙(喫煙を認める場合には喫煙専用室などの設置が必要)となります。
会社の事務所においても室内は禁煙となり、受動喫煙をさせないようにしなければなりません。
喫煙者はタバコを吸いづらい環境となりますが、健康のためにも禁煙の選択をする必要があるかも知れません。
今後飲食店内で喫煙を認める場合には、厚労省が定める喫煙専用室の設置が必要になります。その設計等のご要望があれば是非弊社にお問い合わせ下さい。